昭和13年5月31日に勅令第三百九十二号で制定された陸軍諸学校の生徒服。それまで生徒も下士官兵と同じ服を着ていたのが、13年から独自の服になった。下士官兵用の軍服とは物入(ポケット)が貼り付け式であること、肩章がつく事等が異なる。陸軍戸山学校の軍楽生徒の他に通信学校、飛行学校、工科学校、少年戦車兵学校等でも使用された。肩章玉縁には定色(兵科色)を用いるが、軍楽部の紺青色と航空兵科の淡紺青色が似ていた為、少年航空兵と間違われる事が多かった。と言っても赤短の階級章の横には楽器章がつく。
服の内側には記名欄がある。この服は結局使われずに終戦を迎えたらしく、誰の名前も使用感も無いデッドストック。軍帽は官給品の下士官兵用軍帽で、軍楽生徒に限らずどこでも使用されていた。写真の物は歩兵第57連隊で使用していた物らしい。明治45年から昭和19年まで使用されていた。
演奏する陸軍戸山学校軍楽生徒。長袴も生徒服の特徴。