明治45年制定、陸軍軍楽部軍衣袴(冬服)

制服史料

明治45年制定、陸軍軍楽部軍衣袴(冬服)

明治45年2月24日に勅令第十号で制定された軍服。軍楽隊以外は茶褐色(カーキ色)の軍服となったが、軍楽隊のみ濃紺の軍衣に緋色の軍袴、夏衣袴は白色と派手な装いであった。当初各部相当官の帽章やボタン、襟章等の金具は銀色と定められていたが、大正11年9月26日の勅令第四百十五号で兵科と同じ金色に改正された。この制服は昭和7年3月28日の勅令第三十七号で他の兵科と同様の茶褐色の制服に改正されるまで使用された。

服の内側には記名欄がある。着用していた軍楽兵は大正3年入隊、第四師団軍楽隊でアルトサックスを担当していた。

明治45年制定の軍衣袴を着用している軍楽隊。昭和5年撮影。

明治45年制定の夏衣袴を着用している軍楽隊。演奏を聞く(恐らく近衛歩兵の)将兵は茶褐色の軍服を着ている。

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