大正3年2月26日に勅令第二十三号で制定された海軍軍楽隊の下士官兵の軍服。大正8年に官職区別章(階級章や特技章)の位置変更、11年に軍袴側章廃止、昭和17年に官職区別章の形状変更、等の細部が少しずつ改正されていくものの、終戦まで使用された。
服の内側には記号と言う記名欄がある。着用者は大正七年入団。担当楽器は不明。
軍衣袴を着用する軍楽兵。クラリネットを吹いているのは新兵でまだ官職区別章をつけて居らず、全身真っ黒な服装なので”カラス”と呼ばれた。下士官と兵で帽章のデザインが異なる。横須賀海兵団の藤棚の下では演奏会がよく開催されていた。
夏衣袴を着用する海軍軍楽隊。准士官以上はまた別の服装をしていた。階級章が左袖についているので大正10年以前の写真。軍楽員用短剣を帯剣している。
軍楽員用短剣は海軍軍楽隊の下士官兵に限って使用された物。海軍に限らず他の公務員でも同じデザインの物は存在しない。